一般処分が処分と同視しうる場合について、特定性が問題となる場合があるが…
そのメルクマールを示した文献は少ない。
これにつき仲野武志(京都大学教授)は、
「影響を受ける者が、時間的及び場所的にも限定されている場合には、一般処分であっても特定されているといえ、処分と同視される。」
と2021年後期の行政法総論で語っていた。
非常に有用なメルクマールである。
仲野先生は、ややもすればマジックワードでごまかされがちな行政法の世界において、はっきりと輪郭を持った表現をなさる方で、非常に素晴らしいと私は思う。